ところが、現状でもいわゆる郵政ファミリー企業というのが存在しておりましていろんな活動を行っておりますが、その中で、郵便の業務については郵便物運送委託法で民間企業に下請が出されております。郵便物の配送を請け負っている民間企業は全国で何社ぐらいありますでしょうか。
今通常国会で郵便物運送委託法の改正により許可制が外れたことにより、平成十五年度から一般競争入札を実施するというように考えていいのかどうか、御答弁をお願いいたします。大臣、お願いいたします。
○松井政府参考人 今までは、会計法の規定に基づく中、それから郵便物の運送委託法の規定に基づく中でやってまいりました。全体的な秩序が変わっていく中で、どうしたらきちっと安定的運行を確保できるのか。今までは、事前の届け出と、事後、改善命令とのセットで料金が定まっているという状態の中での体系でございました。
○片山国務大臣 もう経緯は私よりは武正委員の方がお詳しいんでしょうが、現在は郵便物運送委託法第四条第一項の規定で随意契約を行っておりますが、今御指摘の法律が今国会でもう成立いたしましたので、その法令が施行された場合には、郵便物運送の安定的運行の確保を最重点としつつ、委託契約の見直しについて適切に対応してまいりたいと考えております。
それで、もう一つ、公社の方は、今度、郵便物運送委託法というのが施行法の中で改正になりまして、郵便物の運送等を他に委託することが経済的であり、かつ、郵便物の運送等に関する業務に支障がないと認めるときという条件があったんですが、これが削除されているんですよ。
ただ、一方では、現行の郵便物運送委託法では、委託することが経済的であること等抽象的な基準を規定することにとどまっていたが、公社としては、適切な業務委託とするため、ほかの特殊法人法制の例にならって、総務大臣の認可を受けて定める具体的な基準に従ってしなければならないということで、その辺もしっかりと、決して不平等にならないようにしておりますので、御理解いただきたいと思います。
郵便物の運送委託法では競争契約が原則であることは私どもも確かに認識をいたしておりますが、この委託法におきまして、例えば競争に応ずる者がないとき、あるいは競落者が契約を結ばないとき、また運送料金が行政官庁の処分により確定額をもって定められているときというような場合には随意契約を行うことができることとされております。
○佐藤泰介君 そうすると、当初、郵便物の輸送料金を郵便物運送委託法四条一項四号の行政官庁の処分により確定額をもって定められているときは随意契約にするということを郵政大臣はお答えになったわけですが、若干線引きがそこで食い違いませんか。
確かに、郵便物の海上運送料につきましては、郵便物運送委託法の中で、運送料金の基準は運輸大臣があらかじめ郵政大臣に協議して、運輸省設置法に規定する運輸審議会に諮って、その決定を尊重して定める、こうなっているわけです。
現在の郵便物の運送委託法でも、既に鉄道コンテナだとかあるいは軽四輪自動車による取り集めなんかは競争契約でさせていただいております。 先ほど運輸省の局長からお答えありましたように、その料金設定について確定額でない方法で設定されるというふうな制度の変更が行われるということになりましたら、当然ながら私どももこの契約のあり方について見直しが必要になるものというふうに考えます。
郵便物の運送委託につきましては、海上運送法だとかそういう一般の貨物のあれとは別に、特別法という形になろうかと思いますが、郵便物運送委託法という法律がございまして、これに基づきまして律せられると。それは郵便物の運送の特殊性といいましょうか、従来からいろいろと問題になっておるところでございますが、そういうことを踏まえた位置づけになっておるところでございます。
それで、私どもの郵便物の運送につきましては、郵便物運送委託法という法律がございまして、その中で、確定額運賃によるものにつきましては随意契約をやってよろしいということになっておりまして、この規定に基づいて、現在随意契約でやっているわけでございます。
これは郵便物運送委託法に定められた部分であるということでありますが、その法律によりますと、第三条に「郵便物の運送等を委託する場合には、競争による契約によらなければならない。」とあり、原則は自由競争となっておるわけであります。しかし、実際はただし書き条項によって随意契約ということになっております。
これは、郵便物運送委託法という法律に基づいて部外委託をしているところでございます。それから、郵便物の取り集めをする、ポストから集めてくる、そういう作業についてもかなりのところを部外委託しております。小包の配達という分野につきましても、大都市を中心に部外委託をしている。
○政府委員(小野沢知之君) もともと郵便業務の運行全体のシステムが、もう既に昭和二十四年に公布されました郵便物運送委託法等に基づきまして郵便物の運送を委託するというような、そういったことを前提としたシステムになっておりまして、したがって、今先生の御指摘ありました、そういったことを実行していることによって民営化論議につながるというようなことはまるきり考えておりません。
○永岡政府委員 郵便物の配達を正規の郵政職員以外に任せる場合に二つの方法がございまして、郵便物運送委託法によって委託という形をとっているところと、それからその人を国家公務員の非常勤職員として任命してやっていただいている場合と、二つのケースがございます。団地等の配達は、先生お話しのように非常勤職員として任命して郵便物の配達をやらしておるという形でございます。
業務の民間委託の問題ですが、これまでも運送、集配部門につきましては郵便物運送委託法により、また機械の保守等につきましてはそれぞれの契約によって民間に委託している部門もたくさんございます。
本来、この郵便物運送委託法によりますと、第三条において競争契約、いわゆる競争による契約によらなければならないということが一応明記をされ、例外規定もあるわけでございますが、この場合は競争入礼ですか。
ところで、この航空機、それから国鉄、さらに船舶という場合の契約の料金というのはどのような仕組みで決定をされるかということでございますが、郵便物運送委託法という法律がございます。この法律によりまして、契約の料金というのは、運輸大臣があらかじめ郵政大臣に協議して運輸審議会に諮り、その決定を尊重して定める、こういう料金の決定の仕組みでございます。
そういった運送委託の現状からいたしまして、五十五年度ではざっと七百七十三億円に上る金額に相なっているわけでございますが、そういった委託料を決定する仕組みといたしまして、法律的には郵便物運送委託法というものがございまして、運輸省との協議によって決める、あるいは運輸省の認可によって決めるという仕組みでこの料金が決定されているわけでございますが、いま先生おっしゃるように、経営として必要なコストも計算をしないでこのような
○魚津政府委員 いま先生の仰せられた昭和二十八年当時の附帯決議というのは、それこそ運送を外部に委託するという法律、郵便物運送委託法というものが成立しましたときの附帯条件と記憶いたしているわけでございますが、その附帯決議の中に、いろいろございますが「委託業務は漸次出来得る限り縮少すること。」ということがあったわけでございます。
○鴨田委員 郵便物運送委託法改正、これは昭和二十八年だと思いますけれども、その附帯決議は現在と状況の異なる時代のものだったと思います。今後部外委託を積極的にもっともっと拡大して合理化を図るべきではないか。政府の行政改革の方向にもそれが沿うものと思いますけれども、そのような御意思はございますか。
で、この契約は、通常の私的な契約とは異なって郵便物運送委託法に基づくものでありまして、かつ契約に関する事項は東京郵政局が所管しております。事業の内容は、東京と大阪の間の高速道の郵便の託送でございますが、本人はここにもございますような官職を歴任しておりまして、東京郵政局には在職していなかったわけでございますので、職務上の関係が在職中は一切ございませんということになります。
そのために、実は郵便物運送委託法という法律がございまして、この法律に基づきまして郵便の仕事の一部を部外に委託しております。現在郵便の輸送部門においては、そのほとんどを民間に委託しておる状況でございます。また山間地等あるいは都市周辺の小包郵便物の配達業務等につきましても、その一部を外部に委託しておるわけでございます。
○阿部(未)委員 それから、この前も申し上げたのですが、これは昭和二十八年の七月三十日、法律第九十四号で、いわゆる郵便物運送委託法の一部が改正されました。このときにこの制度ができたわけですが、この附帯決議に「本法施行に当り左の諸点を留意すること。一、これによつて事業の施設の改善、技術の向上及び能率の増進を期すること。
○政府委員(石井多加三君) ただいまお話しの中の前段の料金の決め方が随意契約であるから問題であるという御指摘のように伺いましたけれども、これはもう運輸省の決定しておるところでございますけれども、私たちとしては、運輸省がいろんなデータに基づきましてこの料金が適切であるということ、またそういうような料金によって決められたもので、現在、郵便物運送委託法の第四条におきましてそういう場合は随意契約によるということがございまするので
それで、その中身は放送企業とか建設業者とか郵便物の委託業者などがその天下り先になっているのですけれども、この中で郵便物運送委託法に基づく受託業者ですね、この部分についてひとつお伺いをしていきたいと思うんです。 ここ最近五年間の受託業者上位十社を調べてみますと、常に一位にランクされていて、そして他社と比べて格段に高い委託金を受けているのが郵便逓送株式会社、日逓ですね、があります。
○政府委員(石井多加三君) 郵便物運送委託法の第三条の条文には競争入札ということがございまするし、これは一般の会計法、財政法等の考え方と共通でございます。
○案納勝君 郵便物運送委託法に基づいて民間委託による安上がりも、あるいは法人委託の場合にも、今日その所要経費は増大をしておりまして、個人委託も身分の安定や経済的生活権の確保を求める社会的影響を免れることができずに、従来に比較して安上がりの経営指数ということにはなっていない、こういうふうに私は理解します。
昭和二十八年に、郵便物運送委託法の一部改正を行った際に附帯決議が出されております。「事業の施設の改善、技術の向上及び能率の増進を期すこと。」及び「郵便業務は国家専掌とする本旨にかんがみ、委託業務は漸次出来得る限り縮小するごと。就中通常郵便物の取集、配達等を請負とすることは、特例の場合を除き避くべきこと。」